ソフトウェアライセンス契約「保証及び責任の制限」

条項例

第●条(保証及び責任の制限)

1 甲は、本契約有効期間中、本ソフトウェアが、甲の指定した環境下で、本仕様に従って稼働することのみを保証するものとする。

2 甲は、本ソフトウェアが前項の規定に従って正常に稼働しなかった場合には、乙に対し、代品を提供するものとする。但し、甲の講ずる措置に乙が全面的に協力することを条件とする。

3 前項の規定に拘らず、本ソフトウェアの不具合が、下記のいずれかによる場合、又は乙による本契約違反に起因する場合、甲は乙に対して、一切の責任を負わないものとする。

(1)本ソフトウェアが、第三者のソフトウェアと組み合わせて使用等されたことに起因した場合

(2)本ソフトウェアが、甲が指定した環境以外の環境下で使用された場合

(3)本ソフトウェアが、甲以外の者によって改変された場合

(4)その他、甲の責めに帰すべからざる事由による場合

4 本条の規定は、本ソフトウェアに関する甲の一切の責任を規定したものであり、甲は、その理由及び法的根拠の如何に拘らず、乙に対して、これ以外の一切の責任を負わないものとする。ただし、甲に故意又は重過失がある場合は、乙の被った損害を賠償するものとし、その場合の賠償すべき損害の範囲は、乙に現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、賠償すべき損害の額は、当該損害発生時の直近1年間に乙が甲に支払った使用料の総額(使用期間が1年間に満たない場合は、当該使用期間に乙が甲に支払った使用料の総額)を限度とする。なお、本条は、債務不履行、瑕疵担保責任、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとする。

条項のポイント

ライセンサーが損害賠償責任を負わないとしたり、損害賠償における賠償額に限度額を設けたりするなど、損害賠償についてのライセンサーの責任を制限する規定をおく契約が多いです。

また、ソフトウェアに瑕疵や不具合があった場合には、修補のみで対応することとして、損害賠償請求はできないものと定めることもあります。

ライセンサーの故意や重過失により損害が発生した場合や人身損害が発生した場合については、ベンダーは契約で定めた責任制限に関わらず、損害賠償義務を負うと考えられているため、この点には注意が必要です。

また、対消費者契約において責任の全部を免責する場合、消費者契約法により無効となる場合がありますので注意が必要です。

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