ユーザーやベンダーが破産した場合どうなる?
システム開発を行うにあたってはユーザー(システム開発を委託・発注して商品を使用する人)とベンダー(受託・受注してシステムの開発を行う業者)が契約を締結します。
では、もしユーザーやベンダーが破産した場合、どうなるのでしょうか。
ユーザーが破産した場合
ソフトウェア開発を請け負う契約を締結したものの、ソフトウェアを完成させる前にユーザー企業が破産した場合には、ベンダー側はその契約を解除することができます。
企業が破産すると、原則として破産管財人が選出されます。
破産管財人は、破産した企業の全財産を把握した上で、破産した企業に対する債権者に対して平等に(債権額に応じた比率で)債務を支払う役割を担っています。
ベンダーも開発契約上の支払請求権を持っているので債権者に含まれます。
ユーザー企業が破産した場合、ユーザー企業の破産管財人も契約を解除することができます。
破産管財人が契約を解除した場合、ベンダー企業はユーザー企業に対して持っていた債権や開発に要した費用などを破産債権として請求することができます。
なお、ベンダー企業は破産したユーザー企業に対して履行を強制ずることはできません。破産管財人に対して、開発請負契約を解除するのか、それとも契約を解除せずに代金を支払うのか、回答を求める(催告といいます。)ことができます。
ベンダーが破産した場合
反対に、ソフトウェア開発契約における請負人つまりベンダー企業が破産した場合、ユーザー企業は、ベンダー企業の破産管財人に対して、契約を解除するのか、履行するのかの回答を求めることができます。
ユーザー企業がソフトウェア開発に必要となる材料や前渡金などをベンダー企業に渡していたようなケースで、破産管財人が解除を選択した場合、ユーザー企業は破産手続きを通さなくても、債権を回収することができる権利(財団債権)を持っています。
一方、損害が生じた場合、ユーザーがベンダー企業に対して損害賠償を請求することができますが、この権利は破産債権となるため、請求通りの金額が支払われることはほとんどありません。
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