システム開発の報酬はいつ支払えばいい?

システム開発を行うにあたってはユーザー(システム開発を委託・発注して商品を使用する人)とベンダー(受託・受注してシステムの開発を行う業者)が契約を締結します。

では、システム開発の報酬はいつ支払えばいいのでしょうか。

報酬の支払時期は?

システム開発は、ユーザーとベンダーが請負契約を締結することから始まります。

請負契約とは、当事者の一方が仕事を完成させることを約束し、もう一方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束するという契約です。

したがって、ベンダーはシステム開発を完成させたときから、ユーザーに報酬請求をすることが可能になります。

システム開発が完成したかどうかの判断は、「当初の請負契約で予定していた最後の工程まで仕事が完了したかどうか」という点が基準になります。

ここでいう「最後の工程」が何を指すのかは、請負契約の具体的な内容によって異なりますが、一般的には、そのシステムが稼働できる状態になっていることが求められます。

報酬の支払いをめぐるトラブルは?

ベンダーは、原則として「最後の工程」まで完了させて、初めてユーザーに報酬請求をすることができます。

しかし、ユーザー・ベンダー間で「最後の工程」や「仕事の完成」の認識に不一致が生じている場合、報酬の支払いをめぐってトラブルが生じる場合があります。

たとえば、完成したシステムに障害や不具合が存在している場合には、その状態で仕事が完成したといえるかという問題が生じます。

なかには、障害や不具合が残っている状態では仕事が完成したとはいえないとして、報酬の支払いを拒否するユーザーもいるでしょう。

しかし、システム開発において生じる障害や不具合は、完全に避けられるものではありません。

そのため、システムが本稼働しているような場合には、一定の瑕疵があることだけを理由として、ユーザーが報酬の支払いを拒絶することはできないとされています。

つまり、軽微な障害・不具合が残っていたとしても、ベンダーは契約によって定められたとおりの報酬額を請求することができるのです。

ユーザー側の原因で仕事が完成しない場合は?

「最後の工程」が完了していない状況であっても、仕事が完成しているものとして、ベンダーがユーザーに報酬を請求できる場合もあります。

ユーザー側の何らかの原因によって、仕事を完成させることができない場合です。

たとえば、ユーザー側から仕様の提示がないために、作成を請け負ったプログラムの1~2%程度の設計ができず、その部分が未完成の状態になっている場合、ベンダーは仕事が完成したものとして、ユーザーに報酬の請求をすることができます。

この場合、ユーザーが報酬の支払いを拒否することは、信義則上許されないことになっています。

また、運用テストなど、ユーザーが主体的に行わなければならない工程であるにもかかわらず、ユーザーが一向にベンダーに協力しないような場合については、ユーザー側の責任によって仕事の完成が不能になっている状態であるといえますので、ベンダーは仕事が完成したものとして、ユーザーに報酬の請求をすることができます。

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