外国人留学生を新卒採用する場合の手続き

  • 在留資格の変更

「留学」の在留資格がある外国人が大学を卒業し、日本の会社に就職するには、その就職先の仕事内容に応じて「人文知識・国際業務」「技術」等の在留資格への変更の手続きが必要です。

当然のことながら、「留学」の在留資格のまま雇用することはできません。既に外国人本人が日本に在留していることから、新たに招へいする必要はなく、在留資格を変更する手続きをとることになります。

なお、入社日に就労できる在留資格に変更できていない場合、そのまま就労させると不法就労になってしまうため、入社を延期しなければなりません。

在留資格変更の手続きはスケジュールを考え、早めに行なうことが必要です。

  • 許可の基準

例えば、「留学」から「人文知識・国際業務」に在留資格の変更をする場合には、さまざまな要件をクリアする必要があります。単に大学等を卒業したからといって、どのような業務にも就労できるわけではありません。

留学生が、就労の在留資格に要求される学歴を満たしているか、または実務経験の年数・経験等を満たしているか、学校の専攻科目と会社で実際に担当する業務との間に関連性があるか、会社の業務活動に安定性と継続性があるか、日本人と同等以上の給料を得ているかなどが審査されます。

したがって、採用の際には、これらの基準をクリアしているか判断するため、在学中に専攻していた科目が自社で従事する在留資格の基準に合っているかどうかなど、十分に見極めることが重要です。

  • 在留資格変更許可申請

在留資格を変更するためには、在留資格変更許可申請書を必要書類とともに、外国人留学生の居住地を管轄する地方入国管理局、支局、出張所等に提出する必要があります。

 

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