日本に滞在する外国人を中途採用する場合の手続き

  • 在留資格の変更が必要な場合

既に日本で就労している外国人に対し、転職により現在有する在留資格ではできない活動を行なわせようとする場合は、在留資格変更許可申請が必要となります。

自社での就労業務に応じた在留資格に変更してもらうことになります。転職前に変更しなければなりませんので、注意してください。

  • 在留資格の変更が不要な場合

在留資格の変更が不要な場合でも、採用を決定した段階で、自社においても就労が認められるかどうか、就労資格証明書を取得して確認することが重要です。

就労資格証明書とは、申請した外国人が行なうことができる就労活動を法務大臣が公的に証明する文書です。

外国人転職者が前職で取得した在留資格は、あくまでその外国人が前職で働くことを前提に許可されたものですので、自社で働く場合にも同じ在留資格が認められるかどうかはわかりません。実際には、数力月から数年先の在留期間更新許可申請の結果によって判明することになります。

そこで、外国人の転職者を採用する場合には、就労資格証明書を取得することで、自社の就労業務が現在の在留資格の活動に含まれ、自社の就労業務に従事させることにつき、問題ない旨の行政の確認を得ることができます。

つまり、就労資格証明書により、その外国人が次の在留期間更新許可申請で許可されるかどうかをあらかじめ確かめることができます。これにより、企業は、安心して当該外国人を雇用することができ、外国人本人も安心して転職することができます。

ただし、この就労資格証明書を取得したとしても、必ず更新が許可されるわけではありません。その後、外国人が違法行為をした場合等では不許可となる可能性があります。

なお、入管法上、就労資格証明書の交付申請は義務ではありませんが、転職者の採用の際には、お互い安心できるよう、申請・取得されることをお勧めします。

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