海外に在住する外国人を採用する場合の手続き①
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国外にいる外国人を採用する際の手続き
海外から外国人を呼び寄せる場合、日本人の場合と比べて、入社するまでに時間と費用がかかります。在留資格が認定されなければ日本に呼び寄せることはできませんので、外国人候補者が業務に対応した在留資格の要件を満たすことを事前に確認しなければなりません。また、遠方になると面接の実施、入社までの必要手続きも煩雑となる点は留意すべきでしょう。
外国人が日本に入国するには、原則として、外国人の本国に置かれている日本の大使館・領事館で、就労を前提としたビザを発給してもらう必要があります。
海外にある日本の大使館・領事館でビザの発給を申請する方法は、①海外にある日本大使館等に直接申請する方法と、②日本国内であらかじめ在留資格認定証明書の交付申請を行なう方法があります。
①は、複数の行政機関が関与するため、ビザ発給までに多くの時間を費やされます。そのため現在では、就労ビザの申請では、実務上、ほとんど②の方法が利用されています。
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在留資格認定証明書とは
在留資格認定証明書とは、外国人が日本で行なおうとする活動が上陸のための条件に適合しているか、法務大臣が事前に審査を行ない、適合すると認められる場合に発行される証明書をいいます。
外国人が自国で日本の大使館・領事館にビザの発給申請をする際に、在留資格認定証明書を添付することで、在留資格に係る上陸条件についての法務大臣の事前審査を既に終了しているものとして扱われるため、ビザの発給がスムーズになります。
なお、在留資格認定証明書は発行後3ヵ月以内に日本に入国しなければ無効になります。よって、入国のスケジュールを事前によく考えて申請する必要があります。
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