海外に在住する外国人を採用する場合の手続き②

  • 手続きの流れ

前項で述べた通り、就労ビザの申請では、実務上、ほとんど日本国内であらかじめ在留資格認定証明書の交付申請を行なう方法が利用されています。以下、この方法の具体的な手続きを説明します。

①在留資格認定証明書の交付申請

外国人を採用した企業、もしくはその依頼を受けた弁護士・行政書士等の申請代理人、または外国人本人が、外国人の居住予定地または雇用先企業等の所在地を管轄する地方入国管理局に、在留資格認定証明書交付申請書を提出して申請をします。

②在留資格認定証明害の交付

申請から審査に通常1~3ヵ月程度かかります。

問題がなければ、通常は、入国管理局から雇用先企業に、在留資格認定証明書が交付されます。企業は、記載内容に誤りがないかどうかを確認し、その原本を国外にいる外国人本人宛てに確実な方法で郵送します。

③ビザ発給申請

外国人は、自国で在留資格認定証明書を受領した後、必要書類にこの証明書を添付して、自国の日本大使館・領事館にビザ発給の申請をします。

④ビザ交付

在留資格認定証明書が交付されている場合は、既に在留資格に関する事前調査が終了しているものとして扱われるため、ビザの発給が通常数日~数週間程度で発給されます。

もっとも、在留資格認定証明書の発行後に、本人に上陸拒否事由に該当する事項が判明した場合など、例外的にビザが発給されないこともあります。また、日本大使館・領事館の判断が入管の判断と異なる場合もあり、ビザが不発給となるケースもあります。

⑤上陸申請

ビザを取得した上で日本に渡航し、入国審査官にこれを提示して上陸申請を行ないます。ここで特別な事情がない限り、在留資格認定証明書記載の在留資格が外国人に付与されることになります。

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