外国人が日本に入国した後に行なう手続き

  • 外国人登録証明書から在留カードに

外国人が日本に入国した後、在留管理手続きで行なわなければならないことがあります。近年の法改正により、外国人情報の管理体制が入国管理局に一元化されるようになり、新しい在留管理制度が導入されました。

新制度では、平成24年7月から、外国人登録証明書に代わって、原則として入国時に在留カードが発行されるようになり、外国人登録の手続きは不要となりました。

中長期在留者については、一定の場合を除き、外国人登録証明書に代わって、原則として入国時に在留カードが発行されるようになっています。

  • 在留カード取得後に必要な手続き

新しい在留カード制度では、住居地を定めてから14日以内に、住居地を市区町村に届け出ることになっていす。その後、住居地を変更した場合も同様です。

また、氏名、生年月日、性別、国籍等を変更したときは、14日以内に、地方入国管理局に届け出る必要があります。

その他、技術、人文知識・国際業務等、所属機関の存在が在留資格の基礎となっている場合は、所属機関の名称もしくは所在地の変更等が生じた場合には、14日以内に地方入国管理局に届け出る必要があります。

日本人の配偶者等、家族滞在等、配偶者としての身分が在留資格の基礎となっている場合は、配偶者と離婚又は死別した場合には、14日以内に地方入国管理局に届け出なければなりません。

企業の側でも、外国人労働者本人に手続きを忘れないよう届出が必要な場合等を周知することが大切です。

なお、在留資格に関連して、外国人の入国後、在留中に在留期間の更新や在留資格の変更などが必要となる場合があります。

(※ 平成26年6月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)

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