入社時に会社が準備しておくべきこと

  • 外国人雇用状況届出書その他の手続き

企業は、外国人労働者の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出なければならないとされています。

その他、雇用対策法に基づき、企業が遵守すべき法令や、努めるべき雇用管理の内容等を盛り込んだ「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(平成19年厚生労働省告示第276号)が定められています。この指針に沿って、職場環境の改善や再就職の支援に取り組むようにしましょう。

  • 社内への事前説明

外国人労働者の採用が決まったら、配置される担当部署の管理監督者、従業員に対して、あらかじめ外国人労働者の概要を説明しておきましょう。

特に、業務を遂行する上で重要な事項に関して、例えば、その外国人労働者を配置する目的、担当する職務内容、職務遂行能力、その職務の経験年数、使用言語、日本語・英語の能力等を説明しておくとよいでしょう。

  • 職場に溶け込む環境作り

会社は、外国人雇用後、早く職場に溶け込めるよう環境を整えることが重要です。業務マニュアル、職場での注意事項、部署の組織図、職務分担表などを準備し、頻繁に使用する文書は、母国語に翻訳したり、イラスト版を作成することで、日本語能力が十分でない外国人の理解を助けてあげましょう。

  • 雇用管理は採用前から準備する

一般に、外国人労働者は国内に生活基盤を有しておらず、日本語や日本のビジネス習慣に慣れていないことなどから、就労にあたって問題が起こりがちです。雇用管理は、採用前から準備しておかなければなりません。

外国人労働者には、採用・雇用時に労働条件、社内のルール等を明示し、それらを遵守する誓約をしてもらいます。労働契約書、誓約書等を外国人労働者が理解できる言語で作成して、提出してもらいましょう。

 

ご相談予約専用フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ)0120-066-435 無料相談受付中
  • メールでのご予約はこちら
  • ご相談の流れはこちら

新着情報・セミナー情報

NEWS LETTER バックナンバー