労働契約書の内容と注意点

  • 採用・雇用時の労働契約

労働契約は、労働条件に関する理解にズレが生じないよう、明確にしておくことが重要です。外国人は、契約社会のもと、契約に対する意識が強く、契約に規定のない業務をする必要はないと考えていることが多いです。また、賃金、休暇等の条件に関して、日本人にとって当然のことであっても、外国人には理解できないことがよくあります。

例えば、賃金から控除される社会保険料等は外国人には理解しにくいので、天引きの内容、理由を、医療保険、年金保険の制度と一緒に説明する必要があります。

雇用後にトラブルが発生しないよう、外国人労働者の場合は、日本人労働者の場合よりも、より明確かつ詳細に労働条件を定め、説明を尽くしておかなければなりません。

  • 労働基準法を遵守する

労働基準法では、使用者は労働者を雇用するに際して、①労働契約の期間、②勤務の場所、仕事の内容、③始業・終業の時刻、休憩、休日、休暇、④賃金、・退職、解雇、⑥その他の事項(退職金、賞与の有無・金額、労働安全衛生、職業訓練、労働災害補償、懲戒処分、休職等)について明示することを義務付けています。

外国人労働者を雇用するときは、賃金、労働時間、休日などの労働条件を明記した労働契約書(労働条件通知書)を必ず作成して外国人労働者に交付しましょう。

  • 外国人の契約意識に合わせてカスタマイズする

一般的に、外国人は契約意識が高いため、外国人労働者との雇用契約は、日本人との間で用いる定型的な労働契約書に付加して、自社のニーズに応じて、会社で従事しなければならない業務や決まりごとを別紙にまとめるなど、より詳細に決めておくことが重要です。

また、外国人労働者が労働条件の内容を理解した上で契約しないと、後に契約の効力が争いになる可能性があります。したがって、契約の際には、日本語とともに外国人労働者の母国語による条項を併記した契約書を交わすようにしましょう。

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