外国人労働者が理解しやすい就業規則を作る

  • 外国人雇用に対応した就業規則

就業規則は、事業所ごとに、従業員の服務規律や労働条件等について定めた会社のルールです。

常時10人以上の労働者を使用する場合、労働時間・賃金及び退職に関する事項などを記載した就業規則を作成しなければなりません。また、就業規則を行政官庁に届け出なければなりません。

就業規則は、会社のルールを定めており、外国人労働者にも適用されます。外国人労働者がいる場合、就業規則を作成する際、通常の規定に加えて、在留資格や在留期間に関する規定が必要となります。

不法就労とならないよう、在留期間の更新申請が不許可とされるなど就労可能な在留資格を失ったときは、雇用契約が終了する旨の規定をしておきましょう。

また、会社のルールを理解できるように、服務規律の条項は詳細に定めておきましょう。

  • 外国人労働者に理解しやすいものに

就業規則は、労働者に周知しなければならないとされています。

就業規則は、会社の基本的なルールで重要な事項ですので、外国人労働者の母国語に翻訳し、日本語能力が十分でない外国人労働者でも理解しやすいものにしておきましょう。

さらに、外国人労働者との個別の労働契約では、日本人との間で用いる定型的な労働契約書に付加して、自社のニーズに応じて、会社で従事しなければならない業務や決まりごとを別紙にまとめるなど、より詳細に決めておきましょう。

日本と外国とでは、仕事に対する考え方、ビジネス習慣も大きく異なりますので、認識の違いや誤解から、雇用後にトラブルが発生しないよう契約書に明確に記載しておくことが大切です。

外国人労働者の採用時に、労働契約書と就業規則を一緒に渡し、内容を十分に説明します。その上で、内容を理解した旨の署名を外国人労働者からもらっておきましょう。

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