労働保険の加入

  • 原則加入

外国人労働者を雇用した場合、日本人と同様に、原則として、労働保険に加入させなければなりません。

労働保険には、労災保険、雇用保険があります。労災保険は、業務上の災害または通勤上の災害による傷病に対する補償などを目的としています。雇用保険は、離職した場合の生計維持などを目的としています。

  • 労災保険

原則として、すべての事業所(農林水産業の一部等を除く)は、当然に労災保険に加入することになっています。適用事業所に雇用されて働く外国人については、事業主はすべて労災保険に加入させなければなりません。

手続きとしては、労災保険の保険関係成立届を、保険関係が成立した日から10日以内に、所轄の労働基準監督署に提出することになります。

雇用されて働く労働者であれば、国籍、職業の種類、雇用形態(正社員、アルバイト、パートなど)、雇用期間等は関係ありません。労災保険の保険料は全額会社負担で、社員が労災保険料を負担することはありません。

なお、雇用している外国人が不法就労者であっても、業務上災害または通勤災害と認定されば、労災保険が適用されます。

  • 雇用保険

1人でも労働者を雇用する事業所(農林水産業の一部等を除く)は、業種、規模を問わず雇用保険の適用事業となります。

事業主は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、31日以上の雇用継続の見込みのある従業員を、原則としてすべて雇用保険に加入させなければなりません。

保険料は会社と本人で負担しますが、そのうち本人負担分を給料・賞与等より控除します。

手続きとしては、雇用保険被保険者資格取得届を会社が所轄のハローワークに提出することになります。社員が入社した月の翌月10日までに提出する必要があります。

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