社会保険の加入

  • 原則加入

外国人労働者を雇用した場合、日本人と同様に、原則として、社会保険に加入させなければなりません。

社会保険には、健康保険、介護保険、厚生年金保険等があります。そして、保険料は会社と本人で負担しますが、そのうち本人負担分を給料・賞与等より控除します。保険料を払いたくないなどの理由で加入しないことはできません。一定の要件に該当する社員であれば、本人の希望の有無にかかわらず適用されます。この点、日本人と外国人の取扱いは同じです。

なお、日本と社会保障協定を結んでいる国から来日している外国人労働者の場合は、母国で社会保障制度に加入していれば、日本の社会保険に加入する必要がない場合があります。

  • 加入手続き

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届を会社が所轄の年金事務所に提出します。社員が入社した日から起算して5日以内に提出する必要があります。

  • 脱退一時金

厚生年金保険や国民年金等の被保険者であった者が被保険者資格を喪失し、日本を出国後2年以内に請求した場合に、脱退一時金を受給できます。これにより、年金の保険料の掛け捨てを防止できます。いわば、脱退一時金とは、保険料の掛け捨てを防ぐための保険料の払い戻しにあたる制度です。

受給にあたっては、以下のすべての要件に該当する必要があります。なお、脱退一時金は、日本を出国した後でなければ請求できません。

脱退一時金の支給要件

①日本国籍を有していないこと

②厚生年金の被保険者期間が6ヵ月以上あること(日本の会社等に勤めて、厚生年金保険に6ヵ月以上入っていたこと)

③日本に住所を有していないこと

④年金(障害手当金を含む)を受ける権利を有したことがないこと

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