解雇の種類、要件を理解する

  • 解雇の種類

解雇は、解雇する理由によって大きく3種類(普通解雇、懲戒解雇、整理解雇)に分けることかできます。

①普通解雇

普通解雇とは、就業規則等の解雇事由に基づく会社からの一方的な労働契約の解除のことをいいます。単に解雇という場合も多いです。

例えば、勤務成績が悪く改善の余地がない、健康上の理由で職場復帰が長期間見込めない、協調性を著しく欠くなど、労働契約を継続していくことが困難な場合等が考えられます。

②懲戒解雇

懲戒解雇とは、労働者が職務規律に著しく重大な違反をした場合や、著しい非行があった場合の懲罰として行なわれる解雇のことをいいます。

例えば、横領、傷害など刑法上の犯罪をした、風紀を乱して他の労働者に重大な悪影響を与えた場合等が考えられます。

同種の非違行為に対しては、懲戒処分は同等である必要があり(平等扱いの原則)、懲戒処分は、非違行為の程度に照らして相当なものである必要があります(相当性の原則)。

③整理解雇

整理解雇とは、会社経営の悪化等の理由により人員削減が必要な場合に行なわれる解雇のことをいいます。

整理解雇は原則として、①人員削減の必要性、②解雇回避努力、③人選の合理性、④労働者に対する説明協議、4つの要件を満たすことが必要です。

  • 解雇の規制

解雇が正当と認められるためには、あらかじめ就業規則等で解雇ができる場合(解雇の事由)を明確に定めておく必要かあります。

また、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効となります。

その他、業務上の負傷で休業しているときなど、解雇できない場合が法令で定められています。

ご相談予約専用フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ)0120-066-435 無料相談受付中
  • メールでのご予約はこちら
  • ご相談の流れはこちら

新着情報・セミナー情報

NEWS LETTER バックナンバー