解雇の手続き
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解雇予告と解雇予告手当
労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前にその予告をするか、またはこれに代えて30日以上の解雇予告手当(平均賃金)を支払わなければなりません。
この点、例えば、予告を20日前にするとしたら、残り10日分の解扉予告手当の支払をすればよいことになりますので、予告手当を支払うことにより予告日数を短縮することができます。
後日のトラブルを防止するため、解雇通知は外国人労働者の母国語を併記した書面によって行なうようにしましょう。
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解雇予告が不要な場合・解雇予告除外認定
以下の場合には、解雇予告も、解雇予告手当の支払いも必要ありません。
①天災地変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
②労働者の責めに帰すべき事由により解雇する場合(職場での横領、重大な経歴詐称、無断欠勤、出勤不良等で度重なる注意を受けた等)
①、②ともに労働基準監督署長の認定(解雇予告除外認定)が必要です。
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解雇予告の適用除外
以下のような臨時的に雇用する労働者の場合は、解雇予告の適用が除外されます。
・日々雇い入れられる者(1ヵ月を超えて引き続き雇用された場合を除く)
・2ヵ月以内の期間を定めて使用される者(当初の契約期間を超えて継続雇用された場合を除く)
・季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて雇用された場合(当初の契約期間を超えて継続雇用された場合を除く)
・試用期間中の者(14日を超えて雇用された者を除く)
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