退職勧奨を行なう
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解雇の前に退職勧奨を
会社が実現可能な目標を設定し、その目標達成のために必要な注意・指導を相当期間実施したにもかかわらず、改善されなかった場合には、次の手段を考えることになります。
まず、解雇の前には配置転換、業務異動等により、部署や業務内容を変えることで会社に残すことができないか検討します。
それでもダメな場合は、会社を辞めてもらうことになりますが、解雇の前に必ず退職勧奨をしましょう。
解雇によるトラブルを避けるため、会社から退職勧奨を行ない、社員に自主的に円満に退職してもらうよう努力することが大切です。
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退職勧奨のポイント
会社が退職勧奨を行なうと、辞めてもらう社員に対し最終的にはお金(解決金)をいくら支払うのかという問題になります。
会社の側から解決金の額を提示することになりますが、これは対等なビジネスの交渉と同様で、会社と社員の双方が同意しないとまとまりません。
会社としては社員が会社に残るよりも辞めたほうがいいと思えるような条件を提示する必要があります。
会社側の事情による退職勧奨の場合は、給料の3~6ヵ月分くらい、社員側に問題がある退職勧奨の場合は1~3ヵ月分くらいでまとまっている事例が多いようです。その他、退職金の割増し、再就職の支援等を併せて提示することもあります。
一度提示した条件は後で引き下げることが困難ですので、法外な金額を要求してくる社員とは早々に交渉をやめて、配置転換等の別の手段を検討したほうがよいでしょう。
この点、退職勧奨に応じるか否かはあくまで社員の任意の意思によりますので、威圧的な言動を用いたり、社員が拒絶しているのに繰り返し長時間にわたり退職を持ちかけると、退職を強要したとみなされますので注意が必要です。
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