契約社員の契約期間中の解雇
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有期労働契約の問題点
期間の定めのある労働契約(有期労働契約)については、使用者側、労働者側からニーズがあり、現在多くの労働者が契約社員やパートタイム労働者など有期労働契約の雇用形態で働いています。
しかし、契約期間の途中の解雇や繰り返し更新されてきた契約が突然雇止めされるなど、労働契約の終了時のトラブルが多く見受けられます。
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契約期間中は原則として解雇できない
使用者は、契約期間中は、契約社員・パートタイム労働者を原則として解雇することはできません(労働契約法第17条第1項)。契約した以上、一方的に契約を解除することはできないと考えられています。
もっとも、どのような場合でも解雇できないとすることは、雇用関係の実態に沿わないため、「やむを得ない事由がある場合」に限って解雇が認められています。
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解雇ができる場合
では、「やむを得ない事由」とは、どのような場合をいうのでしょうか。
契約の期間については、労働者と使用者の合意によって決定されるもので、原則として遵守されるべきものですので、「やむを得ない事由」があるかないかは厳格に判断されます。
期間の定めのない労働契約における解雇に必要とされる「客観的に合理的で、社会通念上相当と認められる事由」よりも厳格に判断され、一般的には、期間満了を待つことなく直ちに雇用を終了せざるを得ないような特別の重大な事由がある場合をいうと解されます。
この点、即時解雇に関する労働基準法第20条の
①天災地変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
②労働者の責めに帰すべき事由に基づく場合
に該当するか否かが参考とされることがあります。
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