契約社員の雇止め

  • 雇止めとは

雇止め(契約更新拒否)とは、使用者が、契約社員やパートタイム労働者(契約期間の定められている者)について、数回、契約更新を繰り返した後で、契約更新を拒否することをいいます。

有期雇用契約は、雇用期間を定めた契約であり、期間が満了すれば終了するのか原則です。

しかし、複数回にわたって更新が繰り返され、雇用期間も長期に及んでいるときは、実質的に期間の定めがない雇用契約と変わらず、労働者も更新されるとの期待を抱くでしょう。

また、有期雇用契約が、解雇を例外的にしか認めない制度の抜け穴的に利用されることも少なくなく、無制約に雇止めを認めることは、有期雇用労働者の生活を著しく不安定なものにする可能性があります。

そこで、雇止めも、一定の場合は解雇と同様に扱い、不合理な雇止めは無効となる場合があると考えられています。

  • 労働契約法の改正

有期労働契約の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消し、働く方が安心して働き続けることかできるよう、労働契約法が改正され(平成24年8月公布)、有期労働契約のルールが整備されました。

改正労働契約法のポイントは、以下の3つです。

①無期労働契約への転換

有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できます。

②「雇止め法理」の法定化

最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。一定の場合には、使用者による雇止めが認められません。

③不合理な労働条件の禁止

有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めのあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止しています。

(※ 平成26年6月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)

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