採用決定後に、在留資格の申請が不許可になったら?
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就労可能な在留資格がないと雇用できない
外国人を雇用するためには、当該外国人が就労可能な在留資格を取得または更新していなければなりません。
外国人を日本に呼び寄せる場合には在留資格認定証明書の取得申請を行ない、既に日本にいる外国人を雇用する場合には在留資格の変更許可申請や就労資格証明書の交付申請等を行ないます。
採用決定後に、在留資格の申請が不許可となった場合には、当該外国人が就労可能な在留資格を取得できないことになり、労働契約が成立しているが就労できない事態となります。
このような際には、労働契約がいったん成立していますので、労働関係法令に従い、必要に応じて解雇手続きをとります。在留資格の申請が不許可となった場合は、労働契約を継続し難いやむを得ない事由があると認められますので、解雇は可能と考えられます。
手続きをより簡潔にするため、労働契約を定める際、就労可能な在留資格の取得を条件とし、取得ができない場合には無効・取消し、または解除とするなどの規定を明記しておきましょう。
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再申請するとき
在留資格の申請が不許可になった場合でも、当該外国人を雇用したい場合はどうしたらいいでしょうか。
不許可の理由を確認し、再申請することになります。
この場合、入国管理局に不許可の理由を確認し、不許可につながる状況を改善した上で再申請することが必要です。不許可になった理由を改善しないと、再申請をしても同じ結果となってしまいます。
例えば、不許可の理由は、留学生の場合は学業成績がよくない、会社での業務遂行に必要な在留資格の要件を満たしていないなどが考えられます。
そこで、これらの状況につき補完する主張や証拠を準備してから、再申請するようにしましょう。
もっとも、再申請になると時間と手聞かかかり、採用計画の見直しなどが必要になりますので、最初から不許可にならない申請をすることが大切です。
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