再入国許可をとらずに出国してしまったら?

  • 再入国許可制度の改正

以前は、日本を出国する前に、再入国許可申請の手続きをしておかないと、再入国の際にビザを再取得しなければなりませんでした。

しかし、この度、法改正(平成24年7月9日施行)により、みなし再入国許可制度が導入され、以下のように再入国の手続きが簡略化されました、

有効なパスポート及び在留カード(特別永住者については特別水往者証明書)を所持する外国人で、出国の日から1年(特別永住者は2年)以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要はなくなりました。

ただし、在留期間の満了日が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期間の満了日までとなります。

なお、例外的に再入国の許可を要する者については、①在留資格取消手続き中の者、②出国確認の留保対象者、③収容令書の発付を受けている者、④難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者、⑤日本国の利益または公安を害する行為を行なうおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者が法務省令で定められています。

また、1年(特別永住者は2年)の期間を超えて再入国する予定の方は、従来通り再入国許可が必要です。

  • 再入国許可をとらずに出国してしまったら

再入国許可が必要な者が、再入国許可をとらないまま出国してしまうと(出国後みなし再入国の期間に再入国しない場合等も含む)、日本に再入国するためには原則として在留資格をとり直さなければなりません。

在留資格認定証明書の交付申請からやり直すため、再入国するまでに時間がかかってしまいます。外国人労働者の出国の際には、再入国許可の取得の要否を確認し、必要な場合には手続きを忘れないよう注意しておきましょう。

(※ 平成26年6月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)

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