外国人労働者が不法就労であることがわかったら?
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雇用前に判明すれば不採用に
外国人は、入国の際に与えられた在留資格の範囲内で、かつ、定められた在留期間に限って就労が認められます。雇用前に外国人か不法就労であることか判明すれば、採用してはいけません。不法就労者を雇用することは法律で禁止されています。
企業が、不法就労外国人であることを知らずに雇用した場合には、処罰されることはありません。
しかし、雇用契約を結ぶにあたって、不法就労であるとはっきり認識していなくても、状況から見て、その可能性があるにもかかわらず、当該外国人の在留資格や在留期限の確認を怠ってあえて雇用した場合には、不法就労助長罪にあたり、処罰される可能性があります。
外国人の採用面接では、仕事の内容が在留資格の範囲内か、在留期限を過ぎていないかをパスポート・在留カード等で必ず確かめましょう。
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雇用後に不法就労が判明したら
では、雇用後に不法就労であることが判明したらどうしたらいいでしょうか。
例えば、外国人本人が提出した資料等が偽造だったことが判明して不法就労であることが明らかになったりした場合等が考えられます。
このような場合、不法就労となる事由が生じたことになりますので、就労させてはいけません。不法就労が解消できない場合は、就業規則等に従って解雇の手続きを踏む必要があります。
この点、解雇できることを明確にするため、不法就労となった場合には退職・解雇となることを就業規則等に規定しておくといいでしょう。解雇をした後、当該外国人に出国命令制度等について説明し、本人が入国管理局へ出頭するように促しましょう。
また、不法就労の可能性のある外国人社員が逃亡し、連絡がとれなくなる事案が多く発生しています。その場合、当該外国人が行方不明になったことを、入国管理局に対し、速やかに文書で申告しておきましょう。
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