外国人労働者が労働保険・社会保険に加入したがらない場合は?

  • 外国人労働者であっても原則加入

日本で勤務する外国人労働者は、原則として、労働保険と社会保険に加入することが法令で義務付けられています。

企業及び労働者に課せられている義務であり、たとえ外国人労働者が加入したがらないとしても、企業としては加入の手続きを行ない、保険料の天引きを行なった上で給与を支給しなければなりません。この点、日本人と外国人の取扱いは同じです。

  • 加入の義務及びメリットの説明をする

外国人労働者の中には、給与から保険料が天引きされる、年金保険料が掛け捨てになると思っているなどの理由により、加入したがらない場合があります。

このような場合、外国人社員に対し、労働保険・社会保険の加入が法的に規定された義務であり、加入の手続きや給与からの天引きを行なわないと、企業側が罰則を受けることになる旨を伝えてください。

また、加入のメリットについても説明しましょう。

雇用保険は従業員が退職した後、生活の安定のため、一定の雇用期間がある者に対して失業中に一定の期間、給付されるものであることを説明しましょう。

健康保険については病気や怪我・出産で会社の仕事を休んだとき、治療費や生活の保障のための傷病手当金の給付等のメリットがあることを伝えてください。

厚生年金に関しては通常の老齢年金の他、重大な障害で働けなくなったときの保障があること、同時に外国人には帰国したときには、脱退一時金の制度を利用すると払った保険料が一部戻ってくる場合があることを説明すればよいでしょう。

外国人労働者の入社後、トラブルにならないよう、面接及び入社の時点で十分に説明しておきましょう。

それでも加入をしたがらない外国人労働者については、後にトラブルとなる可能性がありますので、採用しないほうが賢明といえます。

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