日本人の妻がいる外国人労働者が離婚したら?

  • 在留資格の変更が必要になる場合がある

日本人の妻がいる外国人労働者で、在留資格が「日本人の配偶者等」の場合、妻と離婚したら、どのような手続きが必要になるのでしょうか。

まずは、外国人労働者本人が14日以内に入国管理局に届出をすることが必要です。

また、離婚により「日本人の配偶者等」の在留資格には当たらないことになりますので、他の在留資格への変更が必要になります。

例えば、日本人の配偶者との間に子どもがいる場合は、一定の条件を満たせば「定住者」の在留資格を取得できる可能性があります。この在留資格は、就労上の制限について、「日本人の配偶者等」と変わらないので、デメリットはありません。

子どもがいない場合は、一般的には「人文知識・国際業務」「技術」「技能」等の就労資格に変更することになりますが、これらは就労に関する制限があります。したがって、業務内容を変えるような人事異動ができなくなります。

さらに、上記の在留資格に相当する専門的な学歴や経験を持っていない場合には、在留資格を変更することができず日本に在留できなくなる可能性もありますので、対応につき専門家に相談することが必要です。

  • 身分関係を把握しておく

会社が外国人労働者の身分関係の変更を把握していないと、離婚して「日本人の配偶者等」の在留資格の実質がない外国人労働者の雇用をそのまま継続してしまうおそれがあります。

会社としては、外国人労働者の家族関係を随時、把握しておく必要があります。外国人労働者に対して、身分関係に変更が生じる場合には、速やかに会社に報告するよう注意喚起しておきましょう。

また、雇用時に、身分関係の在留資格を有する外国人労働者に対しては、離婚等の身分関係に変更が生じた場合には、他の在留資格への変更が必要になる場合があることを説明しておきましょう。

(※ 平成26年6月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)

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