外国人労働者から家族を日本に呼び寄せたいと相談を受けたら?

  • 家族を呼び寄せるには

呼び寄せる家族が日本に滞在する期間の長短、活動内容によって必要な手続きが異なります。

親族の一時的な訪問、所用を済ませるという目的であれば、「短期滞在」という在留資格により呼び寄せることになります。在留期間は15日、30日または90日です。

他方、親族に長期間滞在してもらって、日本での暮らしを助けてもらう場合には、「家族滞在」という在留資格により呼び寄せることになります。

外国人労働者が家族を呼び寄せる場合は、一般的には家族滞在の在留資格を取得することが多いでしょう。

具体的な手続きとしては、日本国内で在留資格認定証明書の交付を受け、母国の扶養家族が在留資格認定証明書を自国の日本大使館、領事館に持参してビザの発給を受けることになります。

  • 「家族滞在」の在留資格

「家族滞在」の在留資格は、就労資格(「人文知識・国際業務」「技能」等)や勉学等(「文化活動」「留学」等)の在留資格のある者が、家族を呼び寄せ、扶養を受ける配偶者や子が日常的な活動をするためのものです。

「家族滞在」の在留資格が認められるのは、配偶者または子に限られます。その他の親族(父母、兄弟等)は原則として含まれません。

また、外国人労働者が扶養の意思があり、扶養することが可能な資金的裏付けを有すること、家族が現に扶養者の扶養を受け、または監護・教育を受けていることが必要となります。

また、「家族滞在」の在留資格で行なえる活動は、配偶者または子としての日常的な活動に限られ、基本的には就労活動を行なうことはできません。

アルバイト等、一時的に就労したい場合には、資格外活動許可を取得する必要があります。この場合、1週間に28時間以内という時間制限がありますので、これらの外国人を雇用する会社としては制限時間を超えないよう、きっちりと時間管理をしましょう。

(※ 平成26年6月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)

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