外国人労働者が労働災害にあったら?

  • 労災の適用

外国人労働者が業務上、事故で怪我をした場合、どうすればいいのでしょうか。

労災保険とは、労働者が業務上の災害や通勘による災害を受けた場合に被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行なうものです。

労働者を1人でも雇っている事業主は、原則として労災保険に加入しなければなりません。

労災手続きについては、外国人に対しても日本人と同様の手続きを行なう必要があります。

その事故が業務上であると認められれば、その事業主と使用関係がある外国人労働者がどのような在留資格であっても適用になります。

例えば、留学生などがアルバイト中に事故にあってしまったときも適用になりますし、不法就労者でも労災の給付の対象となり、労災保険が適用されます。

  • 労災手続きを行なう

労災事故の手続きは、事業所を管轄する労働基準監督署に対して行ないます。

まず、死傷病報告を、労働基準監督署に対して速やかに行ないます。労災事故が発生した場合、労働基準監督署にその事故を報告しなかったり、虚偽の報告を行なったりした場合には、刑事責任に問われることがありますので、注意してください。

また、治療を行なう病院に対して療養補償給付の支給申請を、労働基準監督署に対して休業補償給付の支給申請を行ないます。

休業補償の給付に関しては、傷病が固定するまでの申請になります。

症状固定の場合で障害が残った場合には、障害補償給付の手続き、死亡した場合には遺族補償給付の手続きを行なうことになります。

これらの請求の手続きをするのは、労働者本人または遺族ですが、外国人労働者の場合は、言語の問題、労災保険制度の理解不足などの問題がありますので、会社は、労災保険給付の手続きを手助けしてあげましょう。

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