入管業務の手続きは?

入国管理局とは

 出入国管理の手続きは、法務省の入国管理局とその出先機関で行ないます。一般に、「入管」または「イミグレーション」と呼ばれています。

 出入国管理行政を行なうための機構として、法務省に入国竹理局が設けられているほか、地方入国管理局(8ヵ所)、支局(7ヵ所)、出張所(61力所)及び入国管理センター(3ヵ所)が設けられています。

 入国管理局の主な業務内容は、出入国管理(入国、在留、退去強制・出国命令等)、難民認定、特別永住などがあります。

 出入国管理と難民認定は、主に地方入国管理局・支局・出張所で行なっています。

 したがって、在留手続き等は、申請人の居住地を管轄する地方入国管理局・支局・出張所で行なうことになります。

 他方、特別永住は、その事務の多くが市区町村に委任されており、手続きは市区町村の窓口で行なうことになります。

 

  • 入管業務の手続き

 入管業務手続きは大きく分けると、外国人労働者の①出入国手続き、②在留手続きから構成されます。

 ①出入国手続き

 主に、外国人の入国の要件、上陸手続き、査証・在留資格認定証明書、上陸拒否事由等の手続きです。

 これらは外国人の国内外の移動に関するもので、雇用する際にどのような手続きを経て日本に来るのか、母国に一時帰国する際にどのような手続きを経て帰国し、再入国するのかなどの手続きとなります。

 ②在留手続き

 主に、在留期間の更新、在留資格の変更、在留資格の取得、再入国許可、資格外活動の許可、就労資格証明書等の手続きです。

 これらは、外国人が日本に在留する間に行なう手続きであり、外国人を雇用する企業にとって最も関与するものです。

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