外国人雇用におけるビザとは?
外国人雇用にはビザが必要
日本で報酬を受ける活動に従事する場合、原則として、「査証(ビザ)」を取得する必要があります。
ビザとは、海外にある日本の大使館や領事館が、外国人が所持するパスポートやその他の申請書類をチェックし、日本への入国に問題がないと判断した場合に発給するものです。つまり、ビザの主な目的は、入国するにふさわしい者かどうかを判断する身元審査です。
外国人が日本に上陸するためには、原則として有効なビザを所持していなければなりません。そのため、日本への上陸を希望する外国人は、事前に自国にある日本の大使館や領事館などで申請をし、ビザを発給してもらう必要があります。
日本での就労を目的とする場合には、スムーズなビザ発給のために「在留資格認定証明書」を用いた方法が一般的です。
外国人労働者本人が自国でビザを取得し、日本に上陸したら、入国審査官にパスポートとビザを提示して上陸申請を行ないます。入国審査官から上陸を許可されると、パスポートに上陸許可証印が押印されます。
上陸許可が与えられた時点で原則としてビザは使用済みとなり、以後は上陸許可証印に記載されている在留資格や在留期間等が、その外国人が日本に在留する根拠となります。
なお、ビザは、上陸の前提要件ですが、入国の許可そのものではありませんので、ビザを持っていても必ず入国できるわけではありません。他の上陸許可の要件を満たしていないなど、入国審査官の審査によって上陸が許可されないこともありえます。
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ビザが不要な場合
日本とビザの相互免除を取り決めている国・地域の外国人は、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする場合には、入国に際してビザを取得する必要はありません。その他、再入国許可を持つ場合、みなし再入国許可制度を利用する場合も新たなビザの取得は不要です。
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