外国人雇用における在留資格とは?

外国人雇用には在留資格が必須

 在留資格とは、外国人が日本に在留し活動することができる身分または地位の種類を類型化したものです。外国人が日本に入国・在留するためには、入管法により、いずれかの在留資格を取得しなければなりません。

 また、在留資格には、一部を除いて在留期限が設けられていますので、長期間、日本に滞在したい場合には、在留期間の更新または在留資格を変更する必要があります。日本に在留している外国人は、入国の際に与えられた在留資格の範囲内で、かつ、定められた在留期間に限って就労などが認められています。

 それぞれの在留資格には、日本で行なうことができる活動内容が詳細に規定されています。日本に滞在する外国人はこの活動内容の範囲で滞在することになります。

 

  • 在留カードが発行される

 近年の法改正により、外国人情報の管理体制が入国管理局に一元化されるようになり、新しい在留管理制度が導入されました。新制度では、平成24年7月9日から、外国人登録証明書に代わって、原則として入国時に在留カードが発行されるようになり、外国人登録の手続きは原則として不要となりました。在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人に対して、在留カードが交付されることになりました。

 16歳以上の在留カード交付対象者は、パスポートを携帯しているかどうかにかかわらず、在留カードを常時携帯していなければなりません。

 企業は、外国人雇用に際して、これまで外国人登録証明書で確認していた事項を、同じように在留カードで行ないます。なお、既に発行されている外国人登録証明書は、すぐに取り換える必要はありません(希望する場合には取り換えることができます)。既に所持している外国人登録証明書は、一定の期間、そのまま在留カードとみなして取り扱われ、制度導入後の在留期間更新等の手続きの際に在留カードが交付されます。

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