新しい在留管理制度の内容は?
改正入管法による新制度
平成24年7月9日より、入管法が大幅に改正されました。法改正に伴う新たな在留管理制度は、これまで入管法に基づき法務省の入国管理局等が行なっていた業務と、外国人登録法に基づき市区町村が行なっていた業務を、法務省で一元化してまとめて行なうものです。これに伴い、外国人登録制度は廃止されました。
以下、法改正のうち、外国人雇用に関連する事項についてご説明します。
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在留カードの交付
従来の外国人登録制度では、外国人本人に登録事項が記載された外国人登録証明書が交付され、日本国内における外国人の身分証明書の役割を担っていました。
新しい在留管理制度で交付される在留カードは、日本に中長期間在留する外国人(中長期在留者。3ヵ月以下の在留期間が決定された人、「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格の人、特別永住者の人等を除く)に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可等に伴って交付されるものです。
これに伴い、外国人登録制度は廃止されます。これまで所持していた外国人登録証明書は一定の期間在留カードとみなされます。
外国人を雇用する企業は、これまで外国人登録証明書で確認していた在留資格、在留期限等を、在留カードで行なうことになります。
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在留期間の上限
在留期間の上限について、これまで3年と定められていた在留資格(就労を目的とするもの)は、5年に伸長されました。また、「留学」の在留期間は、その上限が2年3ヵ月から4年3ヵ月に伸長されました。
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再入国許可
さらに、1年以内に再入国する場合の再入国許可手続きを原則不要とする、みなし再入国許可制度の導入も行なわれました。また、再入国許可を受ける場合の再入国許可の有効期間の上限について、これまでの3年から5年に伸長されました。
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