就労が認められる在留資格は?

在留資格の分類

外国人が日本で就労するためには在留資格が必要です。在留資格は、パスポートに押された上陸許可認証などの他、在留カード(外国人登録証明書を含む)で確認することができます。

 在留資格は全部で27種類ありますが、外国人雇用の観点から、主に以下の4つに分類されます。

①定められた範囲内での就労が可能な在留資格

 「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」等があります。各々の在留資格に定められた範囲での就労が可能となります。一般的には「就労ビザ」と呼ばれています。

②就労が認められない在留資格

 「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」があります。「留学」「家族滞在」は、資格外活動許可を得ることによって、例外的に一定のアルバイト等ができます。

③就労に制限がない在留資格

「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」があります。これらは身分または地位に基づく在留資格です。就労に関する制限はありません。

④許可の内容により就労の可否が決められる在留資格「特定活動」があります。就労の可否はそれぞれの活動の内容によって個別に判断されます。

上記①ないし③のどの分類にも属さない活動を引き受けるものであり、さまざまなケースをカバーしています。例えば、ワーキングーホリデー、アマチュアスポーツ選手、外交官等の家事使用人等が挙げられます。

外国人雇用で頻出の在留資格

外国人雇用で頻出の在留資格は、通訳、デザイナー、私企業の語学教師等の「人文知識・国際業務」、機械工学等の技術者等の「技術」、外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者、貴金属加工職人等の「技能」、外国事業所からの転勤者等の「企業内転勤」です。

(※ 平成26年6月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)

 

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