在留資格「人文知識・国際業務」の特徴と基準は?

「人文知識・国際業務」は利用頻度が高い

通訳、デザイナー等として、日本で就労する外国人は、「人文知識・国際業務」を取得することが必要です。

 就労可能な在留資格の中で最も利用されているのが「人文知識・国際業務」です。この在留資格が認められるための主な基準は、以下の通りです(実際の審査では、さまざまな要素を総合的に考慮して判断されます)。

①文系大学卒業、または一定年数の実務経験があること

②日本で「人文知識・国際業務」の業務に就くこと

③日本の公私の機関(会社等)と雇用契約、請負契約等を結ぶこと

外国人が、就労先の会社等と雇用契約、請負契約、委託契約、嘱託契約等を結び、その会社で就労することが必要です。その契約は、特定の機関との継続的な契約でなければなりません。

④大学の専攻等と業務との間に関連性があること

 外国人が、経歴を生かして業務に就いていることが必要です。大学を卒業するなど専門知識があるだけでなく、実際にその知識を仕事に活用できなくてはなりません。経歴と仕事とが結びついていることが必要です。

⑤契約を結んだ会社等の経営に安定性・継続性があること

 会社の経営状態が不安定な場合、外国人に適正な給与が支払われない可能性があります。その外国人の日本での活動が不安定になります。このため、会社の経営が堅調で安定、継続していることが求められます。

⑥同一業務に従事する日本人と同等額以上の報酬を受けること

 賃金水準の低い国の出身の外国人であっても、日本人と比較して低額の報酬とすることはできません。日本人と同等以上の報酬を外国人が受けることが必要です。

 同一・同種の業界の同一・同種の職種、年齢の給与水準が参考となります。この基準に関しては、通常は雇用契約書等を提出して証明することになります。

⑦前科、過去の不良な在留事実等がないこと

(※ 平成26年6月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)

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