在留資格「技術」の特徴と基準は?

「技術」はエンジニア・IT関連では必須

エンジニア、プログラム開発者、IT技術者等として日本で就労する外国人は、「技術」を取得することが必要です。「技術」は、就労可能な在留資格の中で、「人文知識・国際業務」に次いで利用されています。その主な基準は、以下の通りです。

①理系大学卒業。または10年以上の実務経験等があること

 従事する業務に必要な技術や知識に係る科目を専攻して、人学院・大学・短大等を卒業していること、または10年以上の当該業務の実務経験があることが必要です。

 10年以上の実務経験は、理系大学卒業に代わり得るものなので、専門的な知識が必要とされる実務経験であることが求められます。実務経験は、在職証明書(過去に勤務した会社が発行するもの)等によって証明します。さらに、在職の事実が真正であることを裏付けるため、税金、保険の記録、給与明細等を併せて提出することもあります。

なお、一定の情報処理技術に関する資格を保有している場合は、これらの要件が不要となります。一定の資格は、法務省の告示で規定されています(平成13年法務省告示第579号参照)。

②日本で「技術」の業務に就くこと

 理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務に就くことが求められます。

③日本の公私の機関(会社等)と雇用契約、請負契約等を結ぶこと

④大学の専攻等と業務との間に関連性があること

⑤契約を結んだ会社等の経営に安定性・継続性があること

⑥同一業務に従事する日本人と同等額以上の報酬を受けること

⑦前科、過去の不良な在留事実等がないこと

 ③~⑦については、「人文知識・国際業務」を取得する場合のポイントと同じです

(※ 平成26年6月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)

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