在留資格「技能」の特徴と基準は?

「技能」は特殊な分野で利用される

外国料理の訓理師等として、日本で就労する外国人は、「技能」を取得することが必要です。「技能」の在留資格は、就労可能な在留資格の中で、「人文知識・国際業務」「技術」に次いで利用されています。この在留資格が認められるための主な基準は、以下の通りです。

①特殊な分野における熟練した技能があること

 9種類の業務(調理師、建築技術者、外国製品の製造・修理、宝石・貴金属・毛皮加工、動物の調教、石油・地熱等掘削調査、航空機操縦士(パイロット)、スポーツ指導者、ソムリエ)に、それぞれ実務経験等の認定基準があります。

 これらの9種類の業務以外は、原則として、在留資格「技能」を取得することはできません。

②日本で「技能」の業務に就くこと

③同一業務に従事する日本人と同等額以上の報酬を受けること

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を外国人が受けることが必要です。たとえ賃金水準の低い国の出身の外国人であっても、日本人と比較して低額の報酬とすることはできません。

 同一・同種の業界の同一・同種の職種、年齢の給与水準が参考となります。この基準に関しては、通常は雇用契約書等を提出して証明することになります。

④日本の公私の機関(会社等)と雇用契約、請負契約等を結ぶこと

⑤契約を結んだ会社等の経営に安定性・継続性があること

⑥前科、過去の不良な在留事実等がないこと

③~⑥については、「人文知識・国際業務」を取得する場合のポイントと同じです。

在留資格「技術」と「技能」の違い

「技術」は教育や実務経験により習得した学術上の素養等の条件を含めて理論を実際に適用して処理するための能力をいい、「技能」は主として個人が自己の経験の集積によって有している能力をいいます。

(※ 平成26年6月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)

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