その他の在留資格の特徴と基準
「企業内転勤」は仕事内容と期間に気をつける
主に、外国企業の海外にある本店から、日本の支店に外国人労働者を転勤させる場合や、海外にある日本企業の子会社や関連会社の外国人社員が、日本の本店へ転勤する場合に、「企業内転勤」の取得が必要となります。
この在留資格を取得する場合、日本への転勤直前に、1年以上継続して「技術」または「人文知識・国際業務」の対象となる仕事をしていたことが必要です。
また、日本国内の事業所で「技術」または「人文知識・国際業務」の対象となる仕事をすること、期間を定めて転勤してくることが必要です。
「短期滞在」とは
海外で勤務する外国人が短期間の予定で来日して、商談等を行なったり、外国人が日本国内に短期滞在して観光・親族の訪問を行なう場合には、「短期滞在」の取得が必要となります。
もっとも、「短期滞在」の外国人は、原則として、日本で就労することは認められていません。雇うと不法就労になりますので、注意が必要です。
本人の身分や地位による在留資格
以下のような本人の身分や地位による在留資格には就労活動に関する制限がありません。
・日本人の配偶者等、永住者の配偶者等
これらは配偶者ビザ、結婚ビザなどと呼ばれ、日本人や永住者等と結婚している外国人、あるいは日本人・永住者の子どもなどに認められます。
・定住者
法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮し、居住を認めた場合に与えられます。例として、日系外国人や難民などが挙げられます。
・永住者
外国人が外国国籍のまま日本で継続的に生活するためのもので、取得には長年日本に在留し、安定した生活基盤を日本国内に築いていることが必要です。
(※ 平成26年6月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)
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