在留資格の変更

  • 在留資格の変更が必要になる場合

 在留資格のある外国人が、現在行なっている活動を変更して、別の在留資格に該当する活動を行なおうとする場合には、在留資格変更許可申請の手続きが必要となります。

 例えば、「留学」の在留資格のある外国人が日本の大学を卒業し、日本の会社に就職する際に、「人文知識・国際業務」等、就職先の仕事内容に応じて、就労可能な在留資格に変更を行ないます。

 また、社内の人事異動で、現在の在留資格の業務とは異なる業務を行なう部署に異動する場合等にも、在留資格の変更を行なうことがあります。

 その他、雇用後、結婚・離婚など外国人労働者の家族関係が変わった場合に、在留資格の変更が必要となることがあります。家族関係が変わったら、速やかに会社に報告するよう、外国人労働者に伝えておきましょう。

 

  • 在留資格変更許可申請

 在留資格の変更申請は、特別な事情がない限り、現在の在留資格に定められた活動内容が変更されたら速やかに行なわなければなりません。

 本人の住所地を管轄する地方人国管理局、支局、出張所等に申請しますが、その際、申請書の他に、各種の書類(身元保証書やパスポート、在留カード等)を添付する必要があります。

 もっとも、在留資格は企業や外国人労働者の希望で自由に変更できるものではありません。

 在留資格の変更は、適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することができるとされています。たとえば、「留学」から「人文知識・国際業務」に変更する場合は、その基準を満たさなければなりません。

 したがって、在留資格の変更は、申請すれば必ず許可される性質のものではありません。変更が認められるための基準を個別に十分確認した上で、慎重に検討する必要があります。

(※ 平成26年6月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)

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