再入国許可の申請

  • 再入国許可制度とは

 再入国許可申請の手続きは、外国人労働者が一時的に母国に帰省するときなどに必要となります。

 外国人が日本を出国する際には、原則として、出発前に再入国許可を申請しておく必要があります。この申請を忘れて出国してしまうと、再びビザを申請して再取得しなければ、日本に入国することができないことになります。

 外国人が出国前にあらかじめ再入国許可を受けた場合には、同じ在留目的で再入国しようとするときはビザを必要とせず、出国前の在留資格及び在留期間が継続することになります。

  • みなし再入国許可制度とは

 もっとも、日本を数ヵ月等の短期間離れる場合にまで再入国許可が必要となるため、不便な点がありました。

 そこで、平成24年7月9日施行の入国管理法の改正により、再入国許可に関わる手続きが大きく簡略化され、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなりました。この制度を「みなし再入国許可」といいます。

 これにより、出国の際の煩雑な手続きが不要になり、外国人本人及び企業の負担は軽減されました。

  • みなし再入国許可制度の対象にならない場合

 なお、「短期滞在」の在留資格の場合、3ヵ月以内の在留期間が付与されている場合等は、みなし再入国許可制度の対象にはなりません。

 みなし再入国許可により出国した外国人は、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内に再入国しないと、在留資格が失われることになりますので、注意が必要です。

 また、在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国しなければなりません。

  • 再入国許可の有効期間の上限は5年

 入国管理法の改正により、再入国許可は、有効期間の上限が3年から5年に伸長されました。

(※ 平成26年6月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)

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